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無料低額診療のご案内


無料低額診療事業とは

社会福祉法人である当院は、社会福祉法に定められた第2種社会福祉事業として無料低額診療事業を行っています。

生計困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう無料または低額な料金で診療を行う事業のことです。 (社会福祉法第2条第3項)

安心して医療を受けられるようにすることで、再び自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。

対象となる方

この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けておられる方で、経済的な理由で診療 費の支払いが困難な方です。
ただし、世帯状況や収入状況等によります。

ご利用にあたっては、収入などの一定の条件がありますので、収入の分かる書類(給与明細・年金証明・通帳など)を提出していただきます。
あらかじめご了承ください。

対象となる医療費

当院での診療費に限ります。(一部適応されない診療費もあります)
院外処方箋による調剤薬局でのお支払い(お薬代)については対象になりません。

利用方法

まずは医療福祉相談室の医療ソーシャルワーカーまでご連絡ください。
ご相談をお受けした後、院内で審査を行い、結果を通知いたします。

お問い合わせ

※相談をご希望の方は、直接相談室へお越し頂くか、または受付、看護師、主治医にお申し出ください。
前もってお電話で直接医療福祉相談室に日時の予約を入れていただくと確実です。

医療福祉相談室
電話: 045-781-8819(直通)
月~金 : 午前8時30分から午後5時